1950-12-07 第9回国会 衆議院 法務委員会 第8号
すなわちそれは「特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官」云々という名称のもとにおいて、すでに通算されておるわけでありまして、これが官庁の機構改革によりまして名称がかわりましたので、今度は新しい名称の分をここに挿入したものでございます。
すなわちそれは「特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官」云々という名称のもとにおいて、すでに通算されておるわけでありまして、これが官庁の機構改革によりまして名称がかわりましたので、今度は新しい名称の分をここに挿入したものでございます。
○野木政府委員 まず特許庁の審判長、審判官もしくは抗告審判事たる通商産業事務官でございますが、これらのものは工業所有権に関する審判及び抗告審判に関する事務をつかさどつておるものでありまして、現在の判事補の職権の特例等に関する法律におきましても、すでにこれと同じ事務を取扱つておりました「特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判事たる特許局事務官」という名前のもとにおいて年限の通算がいたされておるわけであります
尚法案の附則に特許標準局を特許局に改めること、その外若干の改正が掲げられております。尚この法律実施のためには、既定の予算で賄い、別段の経費の増加はないということであります。 当委員会では政府委員の説明に続いて、質疑應答に移りましたが、学校や研究所との連絡の方法はどうかとの質問に対しまして、政府は十分よく連絡すると答えております。
理事 松本 七郎君 理事 生悦住貞太郎君 有田 二郎君 生越 三郎君 前田 正男君 今澄 勇君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 高橋清治郎君 西田 隆男君 福田 繁芳君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 出席政府委員 訟 務 長 官 奧野 健一君 特許標準局長官
○伊藤委員長 特許標準局長官久保敬二郎君と、池永総務課長が出席されております。ただいま久保政府委員は所用のため席におられませんから、その間池永総務課長がお答えいたします。
○石井委員 この法律案の修正案の中心をなすものは、特許局もしくは特許標準局の抗告審判官もしくは審判官たる特許局事務官もしくは特許標準局の事務官もしくは商工事務官、技術院の抗告審判官もしくは審判官たる技術院参技官、これらの人々にその在職期間を判事補あるいは判事としての在職期間を与える、これを認めるという点に盡きるのでありまして、これらの人々を判事または檢事たるの資格を有し、そうしてさような職務についた
判事補の職権の特例等に関する法律案の修正案 第二條第三項中「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を削り、「判事又は檢事たる資格を有する者が、」の下に「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を、「海軍司政官」、の下に「特許局若しくは特許標準局の抗告審査官若しくは審判官
小笠 公韶君 商工事務官 鈴木 重郎君 商工事務官 始関 伊平君 商工事務官 和田 太助君 商工事務官 玉置 敬三君 商工事務官 細井富太郎君 商工事務官 渡邊 一俊君 商 工 技 官 白崎 文雄君 商 工 技 官 三ツ井新次郎君 特許標準局長官
理事 澁谷雄太郎君 理事 松本 七郎君 理事 生悦住貞太郎君 有田 二郎君 生越 三郎君 神田 博君 淵上房太郎君 前田 正男君 今澄 勇君 成田 知巳君 萬田 五郎君 村尾 薩男君 高橋清治郎君 西田 隆男君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 出席政府委員 特許標準局長官
小笠 公韶君 商工事務官 鈴木 重郎君 商工事務官 始関 伊平君 商工事務官 和田 太助君 商工事務官 玉置 敬三君 商工事務官 細井富太郎君 商工事務官 渡邊 一俊君 商 工 技 官 白崎 文雄君 商 工 技 官 三ツ井新次郎君 特許標準局長官
理事 松本 七郎君 理事 生悦住貞太郎君 理事 三好 竹勇君 有田 二郎君 神田 博君 長尾 達生君 平井 義一君 淵上房太郎君 前田 正男君 今澄 勇君 成田 知巳君 高橋清治郎君 西田 隆男君 福田 繁芳君 豊澤 豊雄君 高倉 定助君 出席政府委員 特許標準局長官
実は昨日久保特許標準局長官からお話を承わりまして、事柄が訴訟に関することでございますし、裁判所の事務取扱に関することにも相成りますので、最高裁判所の事務当局の方に連絡いたしまして、最高裁判所の所務当局では、この修正案に対してどういう御見解でしようか。
寺尾 豊君 平岡 市三君 堀 末治君 入交 太藏君 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 佐伯卯四郎君 宿谷 榮一君 玉置吉之丞君 政府委員 法務廳事務官 (法務廳調査意 見第一局長) 岡咲 恕一君 特許標準局長官
有田 二郎君 神田 博君 庄 忠人君 長尾 達生君 今澄 勇君 金野 定吉君 成田 知巳君 萬田 五郎君 志賀健次郎君 西田 隆男君 福田 繁芳君 豊澤 豊雄君 齋藤 晃君 高倉 定助君 出席政府委員 商工政務次官 正木 清君 特許標準局長官
今ここに右の第一豫備金から支出いたしました重要な經費を申上げますと、諸支出金、臨時諸支出金でありまして、第二豫備金から支出いたしました重要なる經費は、石炭増産對策諸費、金属回收株式會社補助、臨時商工行政諸費、特許標準局建物その他復舊費、國産原油價格調整補給金等であります。尚、經済安定費支出による重要な經費は、炭田開發調査費、臨時物資需給調整費であります。
こういうような期間延長の願いに対しまする、つまり拒否の決定を受けた特許局に対する、或いは出願や登録手続上の違法は処分に対しまして、裁判所に対して訴ができるというような問題についてお伺いしたいと思うのですが、憲法の施行に伴いまして、民事訴訟法の應急的措置に関しまする法律に対しまして、つまり民事訴訟法の應急措置法の規定によりまして、特許標準局、つまり特許局長官の誤まつた違法な行政処分はすべて裁判所に訴えることができるというように
村尾 重雄君 荒井 八郎君 大屋 晋三君 寺尾 豊君 堀 末治君 入交 太藏君 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 小宮山常吉君 宿谷 榮一君 濱田 寅藏君 政府委員 特許標準局長官
荒井 八郎君 平岡 市三君 堀 末治君 入交 太藏君 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 楠見 義男君 佐伯卯四郎君 宿谷 榮一君 田村 文吉君 佐々木良作君 政府委員 特許標準局長官
村尾 重雄君 荒井 八郎君 堀 末治君 池田七郎兵衞君 入交 太藏君 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 佐伯卯四郎君 宿谷 榮一君 田村 文吉君 政府委員 商工政務次官 駒井 藤平君 特許標準局長官
ただたとえば特許標準局の長官が特許に關しまして一つの處分をなす、そういう場合にはその外局の長官の名前として一つの行政行為をやる場合があると思うのであります。しかしやはりその權限の源はその省の大臣に歸屬すべきものであります。
商工省は現在御承知の通り、會計檢査院の廳舍を中心といたしまして、特許標準局、それからもと貴族院關係の建物でございました小さいビル二箇所ばかりを中心といたしまして現在やつておりますが、現在の廳舍の使用状況は、各省の中でも一番狹い廳舍でございまして、大體現在の定員に比較いたしまして、一人當り〇・六坪あまりになつております。
財政法及び会計法の制定施行に伴いまして必要となりましたところの会計事務を処理致しまするために必要な経費三百七十五万円の内、二十六万八千円を商工大臣官房に、五万七千円を特許標準局に、五万七千円を石炭廳に、四十五万二千円を地方商工局に、四万四千円を中央度量衡検定所に、十万千円を機械試験所に、十一万四千円を工業試験所に、五万七千円を陶器試験所に、四万四千円を繊維工業試験所に、五万七千円を地下資源調査町に、
財政法及び會計法の制定施行に伴いまして必要となりましたところの會計事務を處理いたしまするために必要な經費三百七十五萬圓のうち、二十六萬八千圓を商工大臣官房に、五萬七千圓を特許標準局に、五萬七千圓を石炭廳に、四十五萬二千圓を地方商工局に、四萬四千圓を中央度量衡檢定所に、十萬一千圓を機械試驗所に、十一萬四千圓を工業試驗所に、五萬七千圓を陶磁器試驗所に、四萬四千圓を纖維工業試驗所に、五萬七千圓を地下資源調査所
大屋 晋三君 平岡 市三君 堀 末治君 池田七郎兵衞君 深川榮左エ門君 小宮山常吉君 宿谷 榮一君 玉置吉之丞君 田村 文吉君 細川 嘉六君 佐々木良作君 政府委員 特許標準局長官